株式に必要な知識を学びましょう。知識は、 勝つための第一歩です。
不適当な合併等に係る上場廃止基準(廃止基準第2条第1項第9号)は、いわゆる”裏口上場”の防止を目的として定められたものであり、上場会社が非上場会社の吸収合併等を行った結果、上場会社に実質的存続性が認められず、かつ一定期間内に新規上場審査に準じた審査に適合しない場合に上場廃止となることが規定されています。