株式に必要な知識を学びましょう。知識は、 勝つための第一歩です。
上場申請会社の関係者で「株券上場審査基準第4条第1項第2号」に定める以下の者をいいます。 (1)上場申請会社の役員(役員持株会を含む) (2)役員の配偶者及び二親等内の血族((1)・(2)を「役員等」と言います。) (3)役員等により発行済株式総数の過半数を所有されている会社 (4)上場申請会社の関係会社及びその役員