大量保有報告書 (たいりょうほゆうほうこくしょ)
上場会社及び店頭登録会社の株券や新株予約権付社債券などの保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の百分の五を超える大量保有者は、原則として、法令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
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上場会社及び店頭登録会社の株券や新株予約権付社債券などの保有者で、その有価証券の保有割合が発行済み総数の百分の五を超える大量保有者は、原則として、法令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならないとされています。
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