臨時報告書(りんじほうこくしょ)
有価証券報告書を提出しなければならない会社が、証券取引法(第24条の5)に基づき、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして、内閣府令(企業内容の開示に関する内閣府令第19条)で定める場合に該当することになったとき、遅滞なく大蔵大臣に提出することが義務づけられている書類をいいます。
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有価証券報告書を提出しなければならない会社が、証券取引法(第24条の5)に基づき、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして、内閣府令(企業内容の開示に関する内閣府令第19条)で定める場合に該当することになったとき、遅滞なく大蔵大臣に提出することが義務づけられている書類をいいます。
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