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上場有価証券の発行者が、適時開示規則に基づく会社情報の開示を直ちに行わない状況にあると認められ、当該事実が開示されていないことを周知させる必要があると認められる場合に、当該開示が行われるまでの間、「開示注意銘柄」に指定して、開示すべき事項が開示されていない旨を公表することとしています。