株式用語集 ご案内

株式に必要な用語をまとめてみました。
左のメニューから必要な株式用語を調べることができます。
皆様の役に少しでも立てれば幸いです。どんどん追加中!!

株式事務代行機関(かぶしきじむだいこうきかん)

商法第206条第2項に規定する名義書換代理人であって、発行会社に代わって、株主名簿の名義書換事務や株券の作成・発送、株主に対する通知など株式に関する事務全般を行います。